弁理士試験-商4条1項11号と商8条1項

商4条1項11号と商8条1項
商標法4条1項11号の意味 – 杏子
2013/09/28 (Sat) 22:04:08
いつもお世話になります。青本やネットで調べてみましたが、以下、明確な答えを得られず、ご教示頂き度く。
言うまでもありませんが、
商標法4条1項11号では、先願先登録の商標と同一又は類似であって当該商標の指定商品/役務(類似含む)について使用するものは、登録が受けられない旨が、
同法8条1項では、同一又は類似の商品/役務に使用する同一又は類似の商標について、異なった日に2以上の出願があった場合は最先の出願人のみが登録を受けられる旨が、定められています。
そして前者は拒絶理由かつ無効理由であり、
後者は拒絶理由ではないが無効理由です。
しかしながら、これらが上記のようにわざわざ分けて定義されている理由は何なのでしょうか。
8条1項を拒絶理由かつ無効理由にしてしまえば、4条1項11号は削除しても、すべて処理できるのではないのでしょうか?
・・・と疑問に思い、調べてみましたがはっきりした答えは見つかりませんでした。
自分なりに考えてみたところ、以下のような理由かなと思ったのですが、どうでしょうか?
仮に、8条1項を拒絶理由にしたとする。
ある商標出願(後願)をしたときに、既に先願があったとする。
その先願が既に登録済であれば、当然に後願は拒絶される。
先願がまだ未査定の場合は、後願の査定は、先願が登録査定or拒絶査定であるかに依存する。
ここで、8条1項が拒絶理由であれば、後願の査定を下すには、先願の査定を待たなければならない。
しかし、商標は原則1年6ヶ月以内に査定しなければいけないので、先願の査定を待っている暇はなく不都合が生じる。
よって、先願が未登録の場合は、”いったん先願は無視して後願の審査を進めて”、後願が先登録され、そして不幸にも(?)先願が後で登録された場合は、無効審判にて後願を無効にすることにした。
・・・と考えてみましたが、間違えていますでしょうか。
4条1項11号と8条1項がわざわざ分けて定義されていることにモヤモヤしており、ご教示頂けます様お願いいたします。
Re: 商標法4条1項11号の意味 – 管理人
2013/10/01 (Tue) 20:39:54
私も理由は知りません。
私見ですが、より楽に拒絶しやすい条文(商4条1項11号)を拒絶理由にしてるのだと思います。
(先願が無効審判に係属中に拒絶査定を出しても後日違法にならない)。
一方、商4条1項11号を無効理由にすると、先願が取り消された場合でも無効理由に該当してしまうというところでしょうか。
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