弁理士試験-商4条1項10号拒絶の取り得る措置

商4条1項10号拒絶の取り得る措置
4条1項10号の拒絶理由解消について – こにたん
2010/01/27 (Wed) 23:31:54
いつもお世話にっています。
商4条1項10号の拒絶理由の解消として、①意見書提出②他人の事業を譲渡してもらう③他人に自己の登録出願をしてもらい、商標権設定後返してもらう の3つの措置でよろしいでしょうか?
Re: 4条1項10号の拒絶理由解消について – 管理人
2010/01/28 (Thu) 21:24:31
他には、補正や分割(非拒絶商品等の早期権利化に寄与する)があります。
なお、③は再出願ですので、拒絶理由の解消とは異なります。
また、出願人変更を考慮したとしても、出願人の取り得る措置とは考えにくいと思います。
Re: 4条1項10号の拒絶理由解消について – 管理人
2010/01/29 (Fri) 12:27:55
ちなみに、「②他人の事業を譲渡」は、商標法上の措置でありませんのでご注意下さい。
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なお、本日の本室更新は「商標法33条の2」です。
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コメント

  1. スノータイタン より:

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    実務上ではよくやります。引例商標の権利者に商標登録してもらった上で譲渡を受けること。

  2. ドクガク より:

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    > 実務上ではよくやります。引例商標の権利者に商標登録してもらった上で譲渡を受けること。
    え~っ!
    意外でした。
    自ら周知にした商標を、商標権を取得した上で他人に譲渡するなんてあるんですね!?
    びっくりです。
    商標の使用者にどんなメリットがあるのか伺いたいところです。
    残念ながら、実務上は行われているとしても、出願に係る商標を権利化するために出願人が取る措置として試験で書くことは難しそうですけど・・・。

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