弁理士試験-商4条1項10号と19号の周知性の相違

商4条1項10号と19号の周知性の相違
周知性の相違について – dkgk100510
2010/05/10 (Man) 15:30:57
お世話なります。
口述アドバンステキストに
昨年の口述試験の出題で
「4条1項10号と19号の周知性には相違がありますか?」
質問に対し、
「周知性に相違はありません。」
との解答が記載されていました。
どういうことなのでしょうか?
Re: 周知性の相違について – 管理人
2010/05/16 (Sun) 03:05:34
商4条1項10号の「広く認識」とはいわゆる周知のことをいいますが、全国的に知られていることまでは必要とされず、一地方での周知も含まれます。
一方、商4条1項19号の「広く認識」とは、外国又は日本において、周知又は著名であることを言います。
よって、その内容は異なるものであります。
というわけで、「周知性に相違はありません」という回答には疑問が生じます。
なぜそうなっているのかはなんとも言えませんが、一つの可能性としては、口述アドバンステキストが単なる口述試験の再現であることが考えられます。
この場合、正当性は必要とされませんので、間違った内容でも記載されているのでしょう。
若しくは、「著名性」と「周知性」を分けて問われていたのかもしれません。
【関連記事】
「商4条1項15号の周知の範囲」


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