弁理士試験-商標取消審判への参加

商標取消審判への参加
商標取消審判への参加について – 初心者
2017/01/04 (Wed) 16:24:56
商標の取消審判には、参加は認められているのでしょうか? 5つの取消審判がありますが、商標56①で特148を準用しているのが根拠条文でしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いします。
Re: 商標取消審判への参加について – 管理人
2017/01/05 (Thu) 12:15:40
商標登録の取消審判には参加できます。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/57-00.pdf
根拠条文は商56条1項で特148条1項を準用しているからでしょう。
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「特148条について」
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なお、直近の本室更新は「H28年短答試験不著問10」です。

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