弁理士試験-商標を使用する権利について

商標を使用する権利について
商標を使用する権利について – Lets’Go!
2017/03/09 (Thu) 22:24:24
論文知識と考えますが、よろしくお願いします。
商標の場合、通常使用権だけでなく、「商標を使用する権利」という構成が取られます。特許の場合に法定通常実施権に相当するものと考えますが、「なぜ、商標の場合に「法定通常使用権」という構成がとれないのか?」に関して、青本のどこかに書いてないでしょうか?
または、教示いただけるとありがたいのですが。
Re: 商標を使用する権利について – 管理人
2017/03/10 (Fri) 12:31:41
商標の場合、通常使用権を許諾(設定)できるのは、同一の範囲に限られます。
一方、第三者(使用を制限される者)の使用が制限される範囲には、類似(禁止権)の範囲も含まれます。
そのため、同一の範囲に限られる「法定通常使用権」という構成ではなく、「商標(類似を含む)を使用する権利」という構成が取られます。
なお、商標権者自身も、禁止権の範囲は実質的に使用できるにすぎません。
Re: 商標を使用する権利について – Lets’Go!
2017/03/11 (Sat) 12:42:33
明瞭に理解することができました。また、32条から33条までと、33条の2、3との権利の違いも理解しました。
どうもありがとうございました。
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