弁理士試験-取消審判に参加できる時期

取消審判に参加できる時期
取消審判に参加できる時期 – 初心者
2017/03/05 (Sun) 00:16:16
商標における取消審判において、参加できるのは、「審理終結通知まで」で正しいでしょうか?
ご教示宜しくお願いします。
Re: 取消審判に参加できる時期 – Lets’Go!
2017/03/05 (Sun) 10:02:19
管理人様から正式回答があると思いますが、商56条で、特148条(参加の規定)が準用されており、1項、3項で、「審理の終結に至るまで」参加できる。とあります。よって、当事者参加も、利害関係人による補助参加も、できると考えます。
Re: 取消審判に参加できる時期 – 初心者
2017/03/07 (Tue) 23:32:49
ご回答有難うございます。
短答レジュメに、参加規定が適用される審判と適用されない審判について説明されてました。
登録異議申し立てでは、「決定があるまで」(特119①、商43の7①)参加できるとのことで、この場合と審判の場合とで混乱してました。
Re: 取消審判に参加できる時期 – 管理人
2017/03/08 (Wed) 14:44:14
Lets’Go! さん、回答へのご協力ありがとうございます。
さて、既に解決したようですが、審理終結通知があるまで参加できます(準特148条1項)。
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