弁理士試験-単なるカテゴリーの表現上の差異

単なるカテゴリーの表現上の差異
単なるカテゴリーの表現上の差異 – 初学者
2012/07/26 (Thu) 11:04:13
たびたび申し訳ありません。特許法39条の審査基準において、同一判断において「単なるカテゴリー表現上の差異」とありますがこれがよく分かりません。よく、「物」と「方法」がこれにあたるといいますが、この2つは別物のように思え、単なるカテゴリー表現上の差異なので同じとの考え方にいたる理由がつかめていません。具体的にどういうケースが該当するのでしょうか。
Re: 単なるカテゴリーの表現上の差異 – 管理人
2012/07/26 (Thu) 12:13:43
プログラムのケースが分かりやすいですかね。
例えば、コンピュータに機能A、機能B、機能Cを実現させる方法という発明と、コンピュータに機能A、機能B、機能Cを実現させるためのプログラムという発明があった場合は、単なるカテゴリー表現上の差異なので同じであると判断されるでしょう。
後は、製造方法とその方法を使う製造装置とかも考えられます。
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