弁理士試験-分割出願を基礎とするパリ優先

分割出願を基礎とするパリ優先
分割出願に対するパリ優 – あやパパ
2014/05/18 (Sun) 04:36:42
X国に出願Aを行い、分割出願Bを行った。Y国にて分割出願Bを基礎としてパリ優先権主張をして出願Cを行った場合について教えてください。(審査基準がよく分からないので)
次のように理解しましたが、どうなのでしょうか?これならすっきりするのですが。
パリ優先は最先の内容について優先権を持たせるので、Bの中で、Aに書かれていることは優先権を持ち得ない。ところが、分割出願なのでBに書かれていることは基本的には全てAに書かれている。このため、出願Cで行ったパリ優先権主張は意味を持ち得ない。これは、X国で出願Aをして、Z国で出願Aを基礎としてパリ優先権主張をして出願Aに全て含まれる形の出願Bをして、更に、Y国で出願Bを基礎としてパリ優先権主張をして出願Cをしたのと同じ状況。
Re: 分割出願に対するパリ優 – 管理人
2014/05/21 (Wed) 12:29:35
仮にY国が日本だとすると、パリ優先権の基礎とされた分割出願Bは、その出願の前になされた出願Aに記載された部分については、パリ4条C(2)にいう「最初の出願」とはできません。
そして、X国の分割出願が日本と同様であると仮定すると、重複部分については優先権の主張の効果が認められないので、現実の出願日に出願したものとして扱われると思います。
なお、前段の質問と後段の状況とは、取扱いの点においては同様といえます。
ところで、質問が集中する直前期に、この手の仮想の質問は避けて頂けると助かります。
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