弁理士試験-出願変更の繰り返しの可否

出願変更の繰り返しの可否
出願変更について – 初学者
2013/02/17 (Sun) 23:09:46
出願の変更について質問があります。
特許→意匠→特許→意匠などのように何度も変更を繰り返すのは
可能なのでしょうか?
たとえば、特許も意匠も拒絶査定の謄本送達から3か月まで出願をお互いに
変更できるとだけあり、一度変更したものをもう一度変更できないとは
書いてないので、できるように思えるのです。
これだと、意匠と特許をぐるぐる繰り返し、意匠登録を遅らせて競合が
自分の意匠を実施してきた時点で登録するというような不意打ちが
できてしまいそうで、何か妙な感じがしていますがどうなのでしょうか?
Re: 出願変更について – 初学者
2013/02/17 (Sun) 23:18:58
意匠が出願から3年まで変更できるとあるので、3年くらいならそのような不意打ちがあってもよいだろうということで、変更に次ぐ変更を許容しているのでしょうか。
Re: 出願変更について – 管理人
2013/02/18 (Mon) 12:27:19
できると思います。
例えば、実10条2項は実案→特許→意匠から実案へ変更することを禁止していますので、グルグルは法の想定内でしょう。
なお、意匠で不意打ちしたいなら秘密意匠(意14条)を使うか、意匠登録出願の登録遅延(要旨変更補正と補正却下不服審判を繰り返す)を使えば足りるような気がします。
ただ、特に不意打ちを許容する意図はないと思いますよ。
あと、出願から1年6月経過後に特許に変更すると、速やかに公開されちゃいます。
Re: 出願変更について – 白服 URL
2013/02/18 (Mon) 23:31:47
ちょっと、蛇足ながら、余談です。
●特許-意匠間の出願の変更は、現実には困難が伴います。というのは、特許→意匠の変更では、意匠登録出願に必要な六面図を特許出願の書面から導き出すことができるか?という壁があり、意匠→特許の変更では、意匠の図面から技術的思想を抽出できるかという壁があるからです。実務では新規事項追加になる虞をひしひしと感じながら慎重に扱う必要があります。(^_^;)
●今回の質問では、「不意打ち」というのは語弊がある気がします。特許出願として出願公開されたら、権利化できる最大範囲が明らかになるわけですし。似たものとして、審査請求時期を繰り延べたり、意図的に分割を繰り返して出願を長期間係属させておくという戦術が現実にとられています。
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「特許から意匠への変更」
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