弁理士試験-処分の対象となった物

処分の対象となった物
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処分の対象となった物とは – 青本
2011/12/29 (Thu) 11:04:04
はじめまして。
青本の226ページ2行目(特67条の3)
「処分の対象となった物()が異なる処分であれば、」のかっこ書きの意味がよく理解できません。
ご教示いただきたくお願いします。
Re: 処分の対象となった物とは – HYOUEI2012
2012/01/02 (Mon) 17:49:30
医薬品の有効成分、効能、効果以外の剤形などの変更の必要上、新たに処分を受ける必要があるから、たとえば錠剤と、顆粒では処分が異なるのでは?また、有効成分が同じでも、解熱としての用途と、消炎としての用途とは、別の処分となるのでは?
Re: 処分の対象となった物とは – 青本
2012/01/03 (Tue) 23:30:56
ありがとうございます。
その具体例でイメージできました。
Re: 処分の対象となった物とは – 管理人
2012/01/12 (Thu) 12:27:39
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、同カッコ書きには、「処分において物の用途が特定される場合にあっては、物又はその特定された用途のいずれか」と記載されています。
審査基準での例示を挙げると、「有効成分として物質a1、効能・効果として鎮痛、剤型として注射剤」を備えた医薬品についての処分と、「有効成分として物質a1、効能・効果として鎮痛、剤型として錠剤」を備えた医薬品についての
処分とは、異なる処分になります。
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