再審事由の制限
 再審事由について – 迷走中
 2017/05/17 (Wed) 18:27:20
 再審について、ご意見を戴ければ幸いです。
 特104-4にて、
 「訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許の無効審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない」
 ことになるかと思います。
 一方、特125の青本には、
 「特許権侵害の罪により有罪の判決の言渡をした事件についても後にその特許が無効になれば再審事由となるのである。」
 と記載されています。
 この点、再審事由にできるかどうかの線引きがはっきりしないのですが、どのように理解したらよいのでしょうか。
 なお、民訴338①VIII、刑訴435①Vでも、判決の基礎となった行政処分が後の行政処分によって変更になれば、再審の訴えが可能かと思います。
 Re: 再審事由について – Lets’Go!
 2017/05/17 (Wed) 21:44:16
 本件に関しては、私は、刑事事件での有罪の場合は、適用がないと学んでいます。ご参考まで。
 Re: 再審事由について – 迷走中
 2017/05/17 (Wed) 23:42:00
 Lets’Go!さん
 コメントありがとうございます。
 私も某予備校の講義でそのように学びました。
 例えば、特104-4の規定ができた理由として、訴訟の蒸し返し防止(既判力、紛争解決機能、企業経営の安定性の確保)と説明がされています。
 その一方で、下記の論文を読みますと、この条文ができたことにより論点が生まれたのではないかとも感じています。
 http://www.senshu-u.ac.jp/School/horitu/publication/hogakuronshu/111/kojima.pdf
 Re: 再審事由について – 管理人
 2017/05/18 (Thu) 12:11:40
 Lets’Go!さん
 回答へのご協力ありがとうございます。
 さて、特許侵害の罪を問われる刑事訴訟の場合「特許法違反被告事件」などとよばれるので、特104条の4の「特許権侵害訴訟等」とは異なるものと思われます。
 よって、再審事由にできることになるわけですが、線引きとしては刑事訴訟には適用がないと覚えておけばよろしいかと思います。
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