弁理士試験-内国民待遇について

内国民待遇について
パリ条約、内国民待遇について – Lets’Go!
2017/03/06 (Mon) 13:41:03
特25条1号は、我が国を基点として「平等主義」で、2号は「相互主義」と習ってますが、パリ条約の内国民待遇は、日本以外の加盟国に対して、一律適用ということなので、「平等主義」と理解しますが、それでよいでしょうか?
同様に、TRIPS・4条の「最恵国待遇」も「平等主義」と考えてよいでしょうか? 結局、「無条件の一律適用」事項は、「平等主義」ということでよいでしょうか?
Re: パリ条約、内国民待遇について – 管理人
2017/03/08 (Wed) 14:55:19
平等主義と内国民待遇は違うと思います。
すなわち、内国民待遇は外国人を内国民と同等に扱うことです。
一方、平等主義は、外国において内国民待遇であるならば、当該国の外国人を内国民と同等に扱うという意味です。
最恵国待遇も平等主義は違うと思います。
すなわち、別の第三国に対する待遇が有利ならば、当該国の外国人と同等に扱うという意味であり、内国民とは関係ありません。
Re: パリ条約、内国民待遇について – Lets’Go!
2017/03/08 (Wed) 18:04:23
管理人様 ご回答は「相互主義」ではないでしょうか?「相互主義」は一々、相手国の対応を考えねばならず、2か国間協定になりますので、問題です。
特25条1号は、「内国民待遇の原則」そのままのように思えます。
外国がパリ条約に入って、「内国民待遇の原則」遵守で行くということは、特25条1号該当と考えます。よって、「平等主義」です。
2号は、「パリ条約に入ってない相手国」が「日本が自国人に権利を認めるなら(国内法令等で)、日本人にも自国民と同一条件で、権利を認める」という場合で、それが「相互主義」とのことですから、2国間協定(条約)で、そうする必要があるということだと考えます。
がどうでしょうか?
リンクは、パリ条約の5条の5の意匠の場合と実用新案の扱いが例ででていましたが、これは、パリ条約の原則が「内国民待遇」である所、5条の5が書き換えているわけである所、「実用新案は書き換え規定がない」と理解しました。
Re: パリ条約、内国民待遇について – 管理人
2017/03/13 (Mon) 14:44:58
『「相互主義」は一々、相手国の対応を考えねばならず、2か国間協定になりますので、問題です。』『外国がパリ条約に入って・・・』とありますが、特25条3号の意味をよく考えましょう。
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