弁理士試験-優先権主張を伴うPCT出願のメリット

優先権主張を伴うPCT国際出願と自己指定に関して – 学生
2020/02/11 (Tue) 19:51:46

優先権主張を伴うPCT国際出願と自己指定に関して
日本の場合、自己指定の場合の国内優先権の効果は特許法41条の規定に基づく事から、パリ優先権と異なり、国内優先権の場合は基礎出願がみなし取下げとなります。

日本で特許を取得する場合
①国際出願で日本特許取得
国際出願において日本への国内段階移行の手続きをとり、国内出願についてはそのままみなし取り下げ
②国内出願によって日本特許取得
国際出願時に日本の指定を除外、又は出願後みなし取下げ前に日本の指定を取り下げる。
③国内出願と国際出願両方で日本特許権を取得
国内優先権を取下げる。国内段階に移行する。

の3パターンがあるとおもいます。
この3パターンそれぞれのメリット、デメリットを教えてください。
よろしくお願いいたします。

Re: 優先権主張を伴うPCT国際出願と自己指定に関して – 管理人 
2020/02/12 (Wed) 12:09:41

①のメリットは、国内優先権を伴うため、基礎の日本出願に対して改良発明等を追加できる点です。
また、特許権の存続期間が、国際出願日を基点とするため、基礎出願を特許化する場合と比べて、満了日を遅くできます。
デメリットは、国内移行手続き等の手続負担及び費用負担をが生じる点です。

②のメリットは、基礎出願を特許化するため、国内移行手続き等の手続負担及び費用負担を避けることができる点です。
デメリットは、発明の追加等ができない点です。

③のメリットは、ちょっと思いつかないです。
デメリットは、国内移行手続き等の手続負担及び費用負担をが生じる点です。

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