弁理士試験-H27問58枝ニ

H27問58枝ニ
関連意匠について – NAO
2015/11/20 (Fri) 13:12:17
いつもお世話になっております。本年短答試験の関連意匠の問題について教えてください。
平成27年短答問題〔58〕枝(ニ)
「甲が意匠イについて意匠登録出願を行った後、互いに類似する意匠ロ、ハについてイを本意匠とする関連意匠登録出願を行った。互いに類似するロ、ハ相互について意匠法第9条第1項及び第2項の規定が適用されることはない。」
意10条4項の規定のとおりであり、関連意匠ロ、ハ同士については先後願の規定は適用されず、解答は「○」となるようです。素直に考えれば、原則としてそのとおりだと思います。
しかし、実際の受験の際、問題文の「~適用されることはない」の表現から、例外を問われているものと捉え、解答を「×」としてしまいしました。
問題文からは意匠イと意匠ロハとの関係が必ずしも明らかでないので、意匠ロ≒ハであっても、意匠イ≠意匠ロ又は意匠イ≠意匠ハの場合があり、この場合、意10条3項により、関連意匠の一方は登録を受けることができない状態となるため(関連意匠の束が解かれるため)、意匠ロハについて9条第1項及び第2項の規定が適用される場合がありえると考えたからです。
何か問題文の読み方がまずいのでしょうか?条文の理解が間違っているのでしょうか?また、私はどうも深読みしすぎて簡単な問題を落としてしまう傾向があるのですが、何かアドバイスをいただけないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 関連意匠について – 管理人
2015/12/01 (Tue) 14:52:58
私も最初同じ点を疑問に思いましたが、例外を考えても○でよいと思います。
つまり、意匠ロ及びハが意匠イに類似していない例外を考慮しても、意10条1項違反の拒絶理由が通知されるので、意9条1項又は2項の規定は適用されません。
また、関連意匠の束を解く、すなわち意匠ロ及び意匠ハを関連意匠ではなく通常の意匠登録出願に変更することもできますが、このような例外は「関連意匠については、意9条1項又は2項の規定は適用されない」とする題意から外れるので考慮する必要はないと思います。
なお、この問いは例外を考えるとハマるので、難しいですよ。
むしろ、上記例外に思い至るというのは、上級者だと考えてよいと思います。
例外が分かるようになると簡単な問題を落とすようになりますが、そこを超えるとハマらなくなりますので気にせず頑張って下さい。
【関連記事】
「H27年短答試験問58」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H27年短答試験問59」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン

コメント

タイトルとURLをコピーしました