弁理士試験-意匠の間接侵害

意匠の間接侵害
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意匠法38条 – 論文修験者1号
2011/06/15 (Wed) 23:25:20
意匠法38条に特許法101条2号に対応する規定がない理由を教えていただきたいと思います。
何卒宜しくお願い致します。
Re: 意匠法38条 – 管理人
2011/06/21 (Tue) 11:55:01
意匠法では、類似意匠の実施にも意匠権の効力が及び、また部分意匠制度もあるので、十分な権利保護が図られているからです。
そのため、特101条2号に対応する規定を設ける必要がないのです。
なお、平成14年改正本の37頁に記載されています。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/h14_kaisei/h14_kaisei_2.pdf)
どうも有難うございます! – 論文修験者1号
2011/06/21 (Tue) 20:51:38
管理人様
早々のご回答、どうも有難うございます。
101条2号に対応する規定を設ける必要がない理由を教えて頂き、たいへん助かりました。
ここで、質問なのですが、部分意匠制度があることが、なぜ101条2号に対応する保護をカバーできるのかを
教えて頂きたいと思います。
何卒宜しくお願い致します。
Re: 意匠法38条 – 管理人
2011/06/22 (Wed) 11:55:52
以下私見ですが、発明でいう「課題の解決に不可欠なもの」は、意匠では「独創的で特徴ある部分」に対応すると思います。
この点、意匠法では、当該部分を保護するために部分意匠制度があります。
そのため、特101条2号に対応する保護をカバーできるのだと思われます。
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