弁理士試験-協議命令の通知主体

協議命令の通知主体
特39条6項、主体 – Lets’Go!
2017/04/13 (Thu) 15:43:23
協議命令の主体は、長官です。しかし、発明が同一かどうかは、内容をみないとわからないと思い、実体審査(どちらかの審査請求があってその審査)の中で分かると考えます。
ということは、審査官が同一を見つけて、長官に報告して、長官が協議命令を発行するという流れと考えてよいのでしょうか?
(長官:方式審査。審査官:実体審査の対応で違和感なため)
Re: 特39条6項、主体 – 管理人
2017/04/17 (Mon) 17:33:04
実際には、一方の出願を担当する審査官が同一を見つけて、上司に報告して、他方の出願を担当する審査官と調整して、長官名義で協議命令を発行するという流れだと思います。
なお、2件の出願にまたがる命令ですので、審査官では対応(命令)できないのだと思われます。
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