審判請求と同時でない補正の却下

審判請求と同時でない補正の却下に関する質問
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却下するのは誰? – えのさん
2009/06/25 (Thu) 20:12:00
17条の2第1項4号で拒絶査定不服審判の「請求と同時」にする補正のみ認められることになっており、162条で「請求と同時」に補正があったときに前置審査に付されることになっていますが、「請求と同時」出ない場合は補正は手続却下となる旨特許庁のQ&Aに解説がありました
この場合、 長官が18条の2により弁明の機会を与えてから手続却下するのでしょうか?
それとも審判長が133条の2により行うのでしょうか?
前者と思いましたが、よくわかりません
ご教授お願いします
Re: 却下するのは誰? – 管理人
2009/06/26 (Fri) 12:44:36
条文上は、審判長も特許庁長官も出来そうです。
実務では、審判の合議体が指定される前の手続なので、特許庁長官が18条の2により却下するはずです。
Re: 却下するのは誰? – えのさん
2009/06/26 (Fri) 20:13:42
ありがとうございました
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