審判便覧の改訂

審判便覧の改訂
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「審判便覧(改訂第14版)(案)に対する意見募集の結果について」が公表されました。
試験にかかわるポイントは、以下の通りです。
21-03.1 審判請求書の「請求の理由」欄の記載
訂正審判請求書の「請求の理由」欄の記載が、その記載要件(特§131③、特施則§46の3②)を満たさない場合にも、審判長は特§133①の規定により補正を命じ、指定期間内に補正がなされない場合には、特§133③の規定により決定をもって審判請求書を却下する。
21―08 不適法な手続の却下
(15) 特許出願の拒絶査定不服審判の請求と同時に提出された手続補正書(願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の補正を目的としたものに限る。誤訳訂正も含む。)において、その審判請求が取下げられたとき又は審決により却下されたとき(ただし、その出願に係属中の他の拒絶査定不服審判請求があるとき)(特§17の2①四)。
30―02 一事不再理
審判に関与していない者にまで確定審決の効力が及ぶとすることは、民事訴訟の例と比較した結果、妥当でないとされたため、平成23年の法改正により、第三者については同一事実及び同一証拠に基づいてその審判を請求することができるとされた。一方で、先の審判の当事者及び参加人については、蒸し返しをさせるべきではないことから、引き続き、同一事実及び同一証拠に基づいてその審判を請求することができないこととされた。
45-19 審決による却下
請求が、例えば次に掲げる事由に該当するときは、補正を命じることなく、不適法な請求として審決をもって却下(審決却下)される。
-中略-
(9)一つの特許出願に対して重複してされた拒絶査定不服審判請求のうち最初のもの以外の審判請求(ただし、取下げられている請求は考慮しない)
51-00.4 平成23年法改正後(平24.4.1施行)の特許無効審判のフロー
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なお、本日の本室更新は「特許法第37-40条」です。
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