実用新案法上の訂正と中断

実用新案法上の訂正と中断に関する質問
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H14-26 (5)について – suzuka2009
2009/04/20 (Mon) 13:02:02
「H14-26の(5)では、
実用新案権が共有に係るときは、共有者の全員が共同して訂正をしなければならず、共有者の一人について中断の原因があるときは、全員について中断の効力が生じる」とありますが、
改正を考慮すると、訂正の内容が明細書等の訂正に関わる場合と、削除に関わる場合とで、○と×に分かれるという理解でよろしいでしょうか?
つまり、実14条の2 第13項は、特132条の3項をについて、準用しており、実41条の審判では、132条のすべての項を準用しています。
したがって、無効審判請求で最初の答弁書提出期間内における訂正請求では、上記の中断の効力が生じるという判断で正しいでしょうか?」
Re: H14-26 (5)について – 倭猿
2009/04/21 (Tue) 09:15:39
「実案の場合、訂正は「審判」ではありません。
1項訂正が無効審判の最初の答弁書提出期間内にできることとしたのは、単に訂正できる期間を限定するためです。
ですから1項訂正は「訂正請求」でもありません。
よって、特132条4項を準用していない以上(14条の2第13項)、1項訂正、7項訂正共に中断はしません。
1項訂正は、特許における訂正のように、その適法性が審理されないので、手続の中断という事態は発生しないからだと思われます。」
Re: H14-26 (5)について – 管理人
2009/04/21 (Tue) 11:42:40
「suzuka2009さん
ご質問ありがとうございます。
倭猿さん
ご回答ありがとうございます。
倭猿さんのおっしゃる通りです。
まず、弊サイトの短答用レジュメをお持ちの場合は、実14条の2第1項解説をご覧下さい。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/sample/sample.html)
さて、実用新案法上の訂正においては、適式な訂正書が提出されると訂正が認められるので、審理は行われません。
そのため、訂正手続の中断も認められません。
というか、中断する対象となる審理がないので、必要がありません。
なお、実用新案登録無効審判(実37条)の審判手続は中断します(準特132条)。」
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