侵害と変更出願

侵害と変更出願に関する質問
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実用新案法 – 実用新案
2009/04/24 (Fri) 23:15:24
特許で、権利化前に、権原なき第三者が業として、自己の発明を実施していた場合の出願人の措置で、実用新案に変更する。という事項がありますが、実用新案に乗り換えるより、早期審査をした方がいいような気がします。実用新案の方が、権利化が早いのはわかりますが、保護期間が、10年と特許より短く、権利行使の際の相当の注意が必要だし、あまりメリットがないきがするのですが、論文では、正しい回答になるのでしょうか?
Re: 実用新案法 – 管理人
2009/04/25 (Sat) 13:38:34
実用新案さん
ご質問ありがとうございます。
確かに実務上は早期審査のほうが使いやすいですが、早期審査には条件があるので、非該当の場合には変更出願もメリットがあるということもできます。
ただし、変更出願よりは、優先審査制度の方がメリットがあるでしょう。
なお、早期審査は、以下のいずれか1つの条件を満たしていることが必要です。
①中小企業等の出願
②外国関連出願
③実施関連出願
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