お通夜のような打合せ

本日、本室の更新は「意匠法51条」です。
興味があればご覧下さい。
さて、今日の打合せの話
打合せの中には、話が全く進まないようなケースも存在します。
ケース1:発明者の認識に技術的誤りがある場合
まれにですが、発明者自身の技術認識に誤りがあり、
課題を解決できない発明や
実施できない発明が打合せに持ち込まれることがあります。
こうなると、そこで話がストップしてしまい、
お通夜状態になります。
弁理士としては、そこをクリアしないと明細書を書けないし、
発明者としては、そこをクリアする方法が分からない。
八方塞がりの状態です。
この場合に、取り得る手段としては、
問題点だけを空欄にして、明細書を作成し、
後日発明者に埋めてもらう。
②後日打合せを仕切りなおす
可能であれば、両者の負担を抑えるために、
①の手段を取りたいものですが、
思い切って仕切りなおすのも大事です。
いずれにしても、問題点は書面にして残すようにしましょう。
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