「食品の用途発明に関する審査基準」の改訂について

「食品の用途発明に関する審査基準」の改訂について
「食品の用途発明に関する改訂審査基準」(特許庁)
特許審査基準が改訂されました。
具体的には、食品の用途発明が発明の対象に加わった感じです。
なお、試験的にはポイントと思われるのは下記の点です(一部改訂含む)。
・用途発明とは,ある物の未知の属性を発見し、この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明(例:船底への貝類の付着防止という属性を発見したことにより見いだされた船底防汚用組成物、アルコールの代謝を促進するという属性を発見したことにより見いだされた二日酔い防止用食品組成物等)をいう。ただし、化合物、微生物、動物又は植物に「~用」といった用途限定が付された場合は(例:殺虫用の化合物Z)、用途限定のない物そのもの(例:化合物Z)と解釈される。この用途限定は、化合物の有用性を示しているにすぎないからである。なお、「化合物Zを主成分とする殺虫剤」という記載であれば、このようには認定しない。
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