弁理士試験-新規性喪失の例外と他人の販売

新規性喪失の例外と他人の販売
新規性喪失の例外について – 初学者
2013/11/17 (Sun) 22:50:06
甲がイを発明した。イは外観に特徴があるもので、見れば一発でわかるようなもの。
その後、甲がイを実施した製品を販売した。2013年11月
これを見た乙さんが発明イを実施した製品を模倣して販売 2014年2月
2014年3月に甲さんが特許か意匠権を取得したいと考えた。
自らの公知に起因して、公知になっているので、第3者による模倣行為でも最初の公知行為と
関連があるとして、新規性喪失の例外は適用されるのでしょうか?
Re: 新規性喪失の例外について – 管理人
2013/11/21 (Thu) 14:51:34
私見ですが、発明者による公開に起因して他人が無断で販売等をしても適用を受け得るので、新規性喪失の例外の適用はあると思います。
【関連記事】
「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」
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