先願の地位 – 澤
2022/06/13 (Mon) 23:14:37
内田先生
過去数回チャレンジしましたが、なかなか点数が出ません。法律の正確な理解が足りないのだと思います。
ひとつ質問をさせてください。
先願の地位に関する条文で、商標については、法8条により、「商標登録出願について査定若しくは審決が確定したとき」先願の地位を失うとありますが、登録査定になった時にも先願の地位を失う旨規定されており、違和感があります。特意には、「拒絶をすべき査定又は審決が確定したとき」とありますが、商標法ではどうしてそのような言い回しになっているのでしょうか?
ご教示頂きたくお願いします。
Re: 先願の地位 – 内田浩輔
2022/06/21 (Tue) 18:49:30
理解については、論文試験の勉強(論文のレジュメの書き写し)をした方が良いかもしれませんね。
さて、ご質問の件ですが、みんなで創る弁理士試験短答用レジュメの商8条3項をご覧下さい。
結論としては、同項の「査定若しくは審決」とは、拒絶査定又は拒絶審決をいい、登録査定又は登録審決が確定した先願は先願の地位を有すると解します(網野)。
Re: 先願の地位 – 澤
2022/06/22 (Wed) 09:51:34
内田先生
ご回答ありがとうございました。
「査定若しくは審決は、拒絶査定又は拒絶審決をいい、登録査定等は先願の地位を有すると解する(網野)」は
当然にそうなんだろうなとは推測できましたが、なかなか条文にそう書いていなので、混乱しておりました。審査基準まで読み込んで理解しなくてはならないのですね。
先生、ご多忙の所ありがとうございました。
澤
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