国内優先権制度について – もちこ
2022/04/29 (Fri) 20:50:36
いつもお世話になっています。
国内優先権の基礎とされた先の出願は、その先の出願の日から1年4ヶ月後に取り下げたものとみなされ、公開されませんが、後の出願の明細書等の記載のうち、先の出願の当初明細書等に記載されている事項はどの部分かを、どのように判断するのでしょうか。
後の出願の明細書等に記載の事項のうち、先の出願日を基準として新規性、進歩性等が判断される部分と、後の出願日を基準として新規性、進歩性等が判断される部分とをどう見分けるのか疑問に思っての質問です。
よろしくお願いします。
Re: 国内優先権制度について – 内田浩輔
2022/05/06 (Fri) 12:02:12
詳細は審査基準をご参照頂きたいのですが、先の出願に対して、追加された事項が仮に補正により追加されたものであると仮定します。
この場合において、その補正がされたことにより、新規事項の追加とされたものとなる事項が、先の出願の当初明細書等に記載されていない事項と判断されます。
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