弁理士脳と弁護士脳

弁理士脳と弁護士脳の話
なお、本日の本室更新は「H21短答試験問い13」です。
訴状の起案をしました。
結果は・・・散々だったとだけ言っておきましょう。
正直、イメージしていた必要十分な記載と、
要求されていた必要十分な記載とが、
全く違うものでした。
これは、早期に修正を図らないと致命傷になりそうです。
それはさておき、
講師の弁護士先生とお話していたときの感想ですが、
弁理士の脳と弁護士の脳は考え方が違う
と感じました。
(「発明の構成を説明する時」限定の話ですが)
こういうと言い過ぎかもしれませんけどね。
例えば、私が意見書を書いたり、
発明を説明したりするとき、
無意識に、相手が当業者であることを前提にしています。
そのため、周知技術については説明しないことがほとんどです。
むしろ、相違点のみを詳しく、周辺は簡単に説明することが多い気がします。
(異論はあるでしょうが、「お前だけだ!」とか言わないで下さい。)
一方、訴状ではそうではない。
全ての構成要件を、できるだけ詳しく説明しなければならない。
これは、弁論主義や立証責任という考えから要求されるのでしょうが、
「周知技術だから説明不要」というのは許されないんですね。
で、必要十分な記載の話に戻ると、
例えば、訴状で「繊維布は柔軟な薄膜状体である」とのみ記載したら、
不十分な記載となります。
なぜ、「柔軟な薄膜状体」といえるのかを、きちんと説明しないといけない。
一方、意見書とかで、
「引例には、柔軟な薄膜状体とは記載されておらず、
引例の繊維布は柔軟とも、薄膜状体とも言えない」
なんて記載しないですよね。
この差は・・・大きい。
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