早期権利化のための変更出願に関する質問
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無題 – 99
2009/06/05 (Fri) 20:43:20
特許権付与前に、第三者が侵害している場合の措置で、実用新案に乗り換える措置は、権利化が早く、早期の権利行使が可能だからとききました。この措置は、実務上どうなのでしょうか? 確かに権利化は早いかもしれませんが、保護期間も短く、安定性も低い権利に乗り換えたいと思わないのですが。。。どうなんでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2009/06/06 (Sat) 15:48:34
実務上はほぼ使えないと考えて結構です。
権利期間や無審査のデメリットが大きすぎますし、早期審査制度や優先審査制度のほうが安くて使い易いので、ほとんど意味がありません。
いまだにこれを書かせる論文なんて、馬鹿馬鹿しいとさえ思います。
Re: 無題 – 底曳網
2009/06/06 (Sat) 20:41:10
分割して一部権利化し、早期の権利行使可能な状態にしておくことは、実務上経験あります。
実際には実用新案で権利行使というより、相手側への警告の意味合いでしょうけど。
Re: 無題 – 管理人
2009/06/07 (Sun) 02:31:33
底曳網さん
ご回答がありがとうございます。
現在は早期審査制度が充実しているので(通常、2月程度で結果が出る)、分割出願して、さらにそれを変更出願するというメリットが感じられないのですが、最近の話ですか?
ただ、特許性が怪しいものに、抑止力として実用新案権を設定するというのであれば、有り得る話だと思います。
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