審査請求における出願日に関する質問
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審査請求における出願日について – papa
2009/05/20 (Wed) 00:04:42
特48条の31項に特許出願の日から3年以内とありますが、分割出願の場合、もとの出願日から3年以内(特44条2項の遡及効から)。国内優先権の主張を伴う特許出願の場合は、当該優先権の主張を伴う特許出願日から3年以内(特42条1項の取り下げ犠牲がある為)と解釈していいでしょうか?
Re: 審査請求における出願日について – 管理人
2009/05/20 (Wed) 11:38:14
papaさん
ご質問ありがとうございます。
その通りです。
つまり、分割出願の出願審査請求の起算日は親の出願の日です。
そして、国内優先の起算日は後の出願の日です。
Re: 審査請求における出願日について – papa
2009/05/20 (Wed) 21:50:01
管理人様 有難うございます。
追加で質問です。では、分割出願における特許権の存続期間の起算日については、当該分割出願の日だと思うのですが(親出願が取り下げ擬制されないから)、
①根拠になる条文は?
②なぜ出願審査請求の起算日と異なるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
Re: 審査請求における出願日について – 管理人
2009/05/21 (Thu) 12:03:20
分割出願における特許権の存続期間の起算日は、親出願の日です。
根拠は特44条2項です。
そのように取り扱わないと、分割出願を続けることにより、出願から何十年も経過後に特許権が発生するという事態を生じさせてしまいます。
Re: 審査請求における出願日について – papa
2009/05/21 (Thu) 21:09:49
管理人様 解り易い回答有難うございます。
私は勉強を始めたばかりで、「どうしてこの規定なの?」という疑問が多々出てきます。また「どうして?」を解消しないと暗記も進まないような気がします。条文の理解を深める上で何かいい方法はありますでしょうか?それともまずは、こういうものだと暗記すべきでしょうか?度重なる質問で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
Re: 審査請求における出願日について – 管理人
2009/05/22 (Fri) 11:55:06
>条文の理解を深める上で何かいい方法はありますでしょうか?
青本や改正本、論文試験用の基本レジュメ等を読みながら勉強すると理解が深まります。
詳しくは、弊サイトの「参考書・基本書」(http://benrishikoza.web.fc2.com/sankousho.html)や「対策」(http://benrishikoza.web.fc2.com/taisaku.html)をご覧下さい。
基本的なことに不安があるのならば、初心者向け知的財産権制度説明会の最新版テキストをご覧になるのも良いと思います。
>それともまずは、こういうものだと暗記すべきでしょうか?
条文の趣旨や規定理由は重要ですので、一部を除き疑問を解消させながら勉強してください。
ただし、料金額の根拠等、細かすぎる点までは気にしないように。
Re: 審査請求における出願日について – papa
2009/05/22 (Fri) 20:54:58
管理人様 有難うございます。
やはり時間がかかっても疑問を解消しながら進めていきます。
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