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特許法 独学 チワワ

特157条1項、青本の解説 – Let’s Go!!
2020/07/01 (Wed) 17:33:49
趣旨の説明の2行目以降で、例外的な審判終了について「審判請求の取り下げ」とあります。
これに対して、民事訴訟の対応での説明があります。
ここで、「請求の放棄」とあります。
これは、訴訟を開始した人に関することで、「訴えの請求を放棄する」意味だと思います。

すると、対比のアナロジーとしては、
「審判請求の取り下げ」とほとんど同じ意味と思いますが、青本の説明では、意味が大きく異なるような解説です。
私の理解が間違っているのでしょうか?
ご説明いただけると幸いです。

Re: 特157条1項、青本の解説 – 管理人
2020/07/02 (Thu) 10:34:05
請求の放棄とは、請求者(原告)が、自らの請求について理由がないことを認めて訴訟を終わらせることをいいます。
ポイントは、非請求者(被告)の同意が不要ということです。

例えば、無効審判を請求して、その請求の放棄を認めると、無効か否かを特許庁が判断していない場合でも「無効ではない」という審決と同等の効果が生じます。
これでは、特許制度にはなじみませんので、このような終了事由が存在しないのです。

Re: 特157条1項、青本の解説 – Let’s Go!!
2020/07/02 (Thu) 14:30:56
詳しい説明のご回答ありがとうございます。
追加質問させてください。
155条2項では、審判の被請求人が「答弁書」を提出した後は、被請求人の承諾がないと審判請求の取り下げができません。
ということは、「答弁書提出までの「取り下げ可能」」は、民訴の「請求の放棄」可能と同じという理解でよいのでしょうか?

Re: 特157条1項、青本の解説 – 管理人
2020/07/03 (Fri) 10:27:32
答弁書提出までの取り下げであっても、審決と同等の効果が生じない点で、請求の放棄とは異なります。

Re: 特157条1項、青本の解説 – Let’s Go!!
2020/07/06 (Mon) 14:39:39
ご回答ありがとうございました。
取り下げは「副作用がない」と理解できました。
(「放棄」は副作用(=審決、その効果)あり)

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