以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
R01年短答著作不競問08
不正競争防止法上の救済に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
1 不正な原産地の表示に関する不正競争については、不正な表示を付した商品の譲渡数量に、単位数量当たりの利益額を乗じて得られた額が、損害額とみなされることはない。
解答
◯ 不競2条1項14号の誤認惹起行為は、他人の成果を冒用して商品を販売している ことにより被侵害者のシェアを奪っている類型とは必ずしもいえないため、不競5条1項の損害の額の推定において挙げられていない(逐条解説 不正競争防止法 第145頁)。
枝2
2 侵害者の利益の額を損害の額と推定する規定は、商品の用途について誤認させるような表示が付された商品が譲渡された場合について適用され得る。
解答
◯ 不競5条2項の損害の額の推定は、不競2条1項14号の誤認惹起行為を含め、不競2条1項の不正競争の類型すべてを対象としている(逐条解説 不正競争防止法 第148頁)。
枝3
3 自己の商品形態を模倣された事業者は、模倣商品の販売の差止請求とともに請求する場合に限り、当該商品形態を模倣するために使用した装置の廃棄を請求することができる。
解答
◯ 不競3条2項に規定されているいように、侵害の停止又は予防を請求するに際し、廃棄を請求できる(逐条解説 不正競争防止法 第137頁)。
枝4
4 外国において商標に関する権利を有する者の代理人による当該商標の使用による不正競争によって、営業上の利益を侵害された者が、侵害者に対して損害賠償を請求する場合、受けた損害の額として、使用料相当額を請求することができるとする規定は、設けられていない。
解答
✕ 代理人等の商標冒用行為(不競2条1項22号)については、不競5条3項5号によって、商標の使用に関する使用許諾料を請求できる(逐条解説 不正競争防止法 第151頁)。
枝5
5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
解答
○ 不競10条5項に規定されている通り、秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる(逐条解説 不正競争防止法 第170頁)。
コメント