意26条の読み方に関する質問
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抵触 – 意匠
2009/04/20 (Mon) 22:40:35
「意匠法26条の条文の文言で、「。。。に係る部分が。。。」の「係る部分とは」意匠が全体意匠の場合、その一部がという意味でしょうか?だとすると、先願に、その部分意匠がある場合、抵触になるのでしょうか?」
Re: 抵触 – 倭猿
2009/04/21 (Tue) 09:01:12
「「意匠権のうち登録意匠に係る部分」(1項)
「意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分」(2項)
1項では同一の部分、2項では類似部分を指しています。
意匠が全体意匠の場合、その一部、という意味ではありません。」
Re: 抵触 – 管理人
2009/04/21 (Tue) 11:35:57
「意匠さん
ご質問ありがとうございます。
倭猿さん
ご回答ありがとうございます。
倭猿さんがおっしゃる通りです。
意匠権には同一の範囲と、類似の範囲とが含まれます(意23条)。
そして、例えば、意26条1項にいう「意匠権のうち登録意匠に係る部分」とは、「意匠権のうち(類似の範囲を除いた)登録意匠(同一の範囲)に係る部分」という意味です。
なお、先願が部分意匠である場合、利用にはなりますが、抵触にはなりません。」
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