EPOが分割出願の可能期限を制限の話
なお、本日の本室更新は「改正実用新案法11条2,3項」です。
・EPO,分割出願の可能期限をFA から24 月内に制限
記事によると、
欧州特許条約(EPC)第36 規則の改正により、
現行制度では出願が係属中であれば分割出願可能だが、
改正後は、以下の期間に限定されるという。
①出願人による自発的な分割出願の場合
親出願における審査部からのファーストアクション(何代もの親出願があるときはそのうちの最先のFA)から24 月以内。
②発明の単一性違反通知に対する分割出願の場合
審査部からの最初の同通知を受けてから24 月以内。
なお、改正規則は、
2010年4月1日以降に行われる分割出願に適用されそうなので、
実務家の皆さんは注意しましょう。
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