日中韓特許庁長官会合の結果というニュース(本日はニュースだけ)。
なお、本日の本室の更新は「改正特許法35条2,3項」です。
・「第8回日中韓特許庁長官会合の結果について」(経済産業省HP)
記事によると、日中韓の会合の結果、以下の3点に合意しいたという。
(1)特許審査専門家部会の設立
具体的な取組として、特許法・審査基準の比較研究を行っていく。
(2)IT化に関する協力の推進
今後も審査情報の共有や優先権書類の電子的交換、機械翻訳等について議論を継続し、日米欧中韓の五大特許庁会合の情報共有の場としても有効に活用していく。
(3)今後の日中韓三庁の協力活動
例えば機械翻訳に関する協力活動や、知財人材育成に係る協力活動を進め、さらにアジア太平洋地域における第三国との協力活動について検討していく。
以上に挙げられているが、世界特許の話でも触れたように、国際的な審査レベル・結果の共通化は時間の問題だと思う。
ならば、弁理士はそれにいかに対応していくと言うのか?
もうそろそろ真剣に考えないといけない。
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