弁理士が積極的に発明者を誘導

本日、本室の更新は「意匠法58条」です。
興味を持たれた方は、ご訪問下さい。
さて、前回は、
内容説明には、以下の三パターンのうち、
②について説明しました。
①発明者が積極的に説明する。
②先方の知財担当が説明又は発明者を誘導する。
③弁理士が積極的に発明者を誘導する。
最後に③パターンの場合、
これは難しいです
まず、事前に、
・聞きたい内容をピックアップしておく
・クレームの骨子を考えておく
・必要な図面を想定しておく
といったことが必要になります。
私の場合の具体的な流れを紹介しますが、
ポイントは、明細書の流れに沿うように質問することです。
初めに、従来技術について聞きます
このとき、発明者が知っている文献があれば、
併せて公開番号などを聞いておきます。
次に、従来技術の問題点を聞きます
このとき、可能であれば問題点を図示してもらうのが良いです。
(フローチャートでも良い)
これを、従来図に使用することができます。
これが、従来・背景技術と解決課題に対応します。
続きます。
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