弁理士試験-分割出願と特施規30条の補正

分割と補正 – 初心の者
2020/01/24 (Fri) 17:08:41

特許出願の分割で特施規30条による補正が出てきますが、補正できない時期の分割(特許査定後の分割、拒絶査定後の分割)でも、この特施規30条を適用すれば元の出願を補正できるのでしょうか?
基本的な部分の理解が不十分なせいか、疑問を抱きました。ご教示お願いします。

Re: 分割と補正 – 管理人
2020/01/30 (Thu) 09:55:42

特施規30条は、「特44条1項1号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において・・・補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。」と規定されています。
そして、特44条1項1号の規定による分割可能期間は「補正できる時又は期間内」です。
そのため、特許査定後の分割(特44条1項2号)、拒絶査定後の分割(特44条1項3号)の場合、特施規30条による補正はできません。

Re: 分割と補正 – 初心の者
2020/01/30 (Thu) 10:21:59

管理者 様
ご回答有難うございます。よく解りました。
なお、補正できない時期にした分割は、補正要件を満たしていても、後の審査で特39②項で拒絶されることがあるという理解で良いでしょうか?
宜しくお願いします。

Re: 分割と補正 – 管理人
2020/01/30 (Thu) 10:25:01

可能性はありますが、通常分割出願をするときは、請求項に記載された発明を親出願とは異ならせます。
そのため、親出願とは発明が同一ではなくなり、分割出願に対して特39条2項の拒絶理由が通知されることは稀です。

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コメント

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