特許法大幅改正の内容?

本日、本室の更新は「意匠法53条」です。
興味があればご覧下さい。
続いてはコチラ
第1回特許制度研究会議事要旨(特許庁HP)
特許、ソフトも保護対象に 大幅な法改正、特許庁検討(ITPLUS)
という日経の記事にあった、
「特許庁長官の私的研究会」の
第一回議事録を見ました。
特許の保護対象にソフトウエアなどの無形資産を追加!!
企業や大学が持つ特許を開放する際のルールを整備!!
と・・・大幅改正という話でしたが?
その内容を見ると、
・「きわめて優れた発明だけを特許として保護し、その保護を徹底すればよい。」
・「小さな発明でも保護して欲しいニーズはある。ある程度優れた発明であれば特許として保護するべき。」
・「米国のように、特許庁外部の有識者の知見を活用してはどうか。」
・「各国の特許庁における従来技術文献の調査のやり方を統一してはどうか。」
といった議論や、
・「ライセンス・オブ・ライト制度とは、差止めを行わないと宣言すれば特許の登録料金を安くするというものである。裏を返すと、この制度の下では登録料金をきちんと払っていれば必ず差止めができるということにならないか。」
・「差止めの権利を制限して、利益を得る権利のみを認めることについても検討してはどうか。」
といった議論がなされたようです。
審査レベルの向上と、
パテントトロール対策が、
主なテーマ・・・でしょうか?
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