無題 – けっこうなベテラン(受験生)
2019/10/19 (Sat) 11:02:52
いつも大変お世話になっております。
令和元年改正後の意匠法26条の2第2項で、①ある関連意匠、②当該関連意匠の本意匠、③基礎意匠、の3つがあり、②は①及び③のいずれとも類似するが、①と③は類似しない場合、②が49条により遡及消滅すれば、①と③を分離移転できるのでしょうか?
それとも、①と③が類似するか否かは審査していないので、分離移転不可となるのでしょうか?
上記の場合の取り扱いをご教示下さい。
Re: 無題 – 管理人
2019/10/25 (Fri) 09:05:12
基礎意匠は必ず本意匠になります。
つまり、関連意匠に係る最初に選択した一の意匠のことです(改正意10条7項)。
また、関連意匠は、改正意10条7項により、「基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠」の意味となります。
ここで、A.関連意匠1の本意匠(基礎意匠)→B.関連意匠1(関連意匠2の本意匠)→C.関連意匠2がある場合を考えます。
この場合、意26条の2は、基礎意匠の関連意匠1及び当該関連意匠1に連鎖する段階的な関連意匠2と、本意匠(基礎意匠)との分離移転を制限する趣旨であると考えられますので、上記本意匠(基礎意匠)、関連意匠1、及び関連意匠2は、分離移転不可となると思われます。
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