対価の額について訴えの被告適格
対価の額について訴えの被告適格 – 初心の者
2019/04/24 (Wed) 12:36:05
特184の対価の額についての訴えの被告適格ですが、83②、92④、93②の裁定については特許権者・専用実施権者の場合だけでなく、通常実施権者にも認められていますが、具体的にどのような状況を想定しているのでしょうか?
対価の額は、増減ともに訴えを提起できるとのことで、混乱して良く理解できていません。ご教示よろしくお願いします。
Re: 対価の額について訴えの被告適格 – 管理人
2019/04/25 (Thu) 17:52:00
裁定通常実施権の対価について、通常実施権者は、減額を請求するために、特許権者又は専用実施権者を被告として提訴します。
一方、特許権者又は専用実施権者は、増額を請求するために、通常実施権者を被告として提訴します。
とうことで理解できませんか?
Re: 対価の額について訴えの被告適格 – 初心の者
2019/04/26 (Fri) 11:49:43
管理人 様
特184-1号の「通常実施権者」は、当該特許権についての許諾通常実施権者 or 専用実施権者の許諾による通常実施権者と思ってました。この通常実施権者は、「裁定通常実施権者」であることが解っていませんでした。
特184の条文タイトルは「被告適格」ですので、被告である特許権者、専用実施権者が許諾した通常実施権者であろうと思ってました。基本的な理解が不十分な部分がまだまだありそうです。
どうも、有難うございました。
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