弁理士試験-審査・審判・訴訟の用語

審査・審判・訴訟の用語
審査・審判・訴訟の用語 – 知財初学者
2019/02/20 (Wed) 14:42:21
とても基礎的な質問で申し訳ないのですが、確認させてください。用語の理解は以下で合っているでしょうか?
【審査】
一連の手続きの名称: 審査
方式審査主体: 特許庁長官
実体審査主体: 審査官
決定の名称: 査定
【審判】
一連の手続きの名称: 審理
方式審理主体: 審判長
実体審理主体: 審判官の合議体
決定の名称: 審決
【訴訟】
一連の手続きの名称: 訴訟
主体: 裁判官の合議体
決定の名称: 判決
Re: 審査・審判・訴訟の用語 – 管理人
2019/02/20 (Wed) 16:17:48
審査・審判における決定の名称ですが、補正却下の決定などもあるので、最終処分が「査定」「審決」というイメージです。
また、審判における方式審査の主体ですが、審判請求書の方式審査は特許庁長官が行います。
あとは正しいと思います。
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