弁理士試験-実48の7の図面の提出

実48の7の図面の提出
国際実案登録出願における図面の提出 – 初心の者
2018/10/23 (Tue) 10:51:57
実48の7で、国内処理基準時の属する日までに図面が提出されない場合、長官の図面提出命令により図面を提出できますが、この図面の提出は実2の2①の補正とみなされる、と規定されてます(実48の7④)。
青本(P984)では、「・・・このように提出された図面は、国際出願日において提出されていたものとは扱われず、・・・」との記載がありますが、この補正に遡及効が認められれば、国際出願日に提出されていた図面である、とした扱いはなされないのでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 国際実案登録出願における図面の提出 – 管理人
2018/10/23 (Tue) 12:37:37
意味がちょっと違いますね。
国際出願日において提出されていたものとみなされれば新規事項追加も許容されますが、実48条の7第4項によって補正として扱われるので新規事項追加が許容されません。
適法な補正であって遡及すれば結果は同じかもしれませんが、それを国際出願日において提出されていたものとみなされたとは表現しないと思います。
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験条約問01」です。

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