弁理士試験-PCT規則80.2と特3条1項2号

PCT規則80.2と特3条1項2号
期間の計算における応当日 – 初心の者
2018/03/06 (Tue) 10:10:50
特3①2号の応当日の定義は、「その起算日に応答する日」ですが、PCT規則80.2では、「該当するその後の月において当該事象が生じた日に応答する日」とあります。
PCTの場合には、起算日に応答する日ではありませんので、特許法とは満了日が違ってきて良いのでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 期間の計算における応当日 – 管理人
2018/03/06 (Tue) 12:18:35
特3条2項によれば、起算日(例えば3月6日)に応当する日(例えば4月6日)の前日(例えば4月5日)が満了日です。
特3条1項により、期間の初日(例えば3月5日)は算入しないので、起算日は事象が生じた日の翌日(例えば3月6日)となります。
一方、PCT規則80.2では事象が生じた日(例えば3月5日)に応当する日(例えば4月5日)に満了するので、満了日を言い換えると期間の初日に対応する日となり、両者に相違はありません。
Re: 期間の計算における応当日 – 初心の者
2018/03/06 (Tue) 18:48:36
管理人 様
ご回答有難うございます。
実は、H29-5-2の過去問の解答を見ていた時に、この疑問が出てきたのですが、この設問では「優先日」が2016年2月29日、「優先日から19月」の期間は2017年9月29日に満了する、という問題です。正解は〇です。PCT80.2で事象の生じた日が2月29日、応当日が19月後の9月29日、応当日が満了日ですので、29日満了ということになってます。
特3②では起算日が2016年3月1日になり、応当日は2017年10月1日、満了日は2017年9月31日となり、PCTの規定による結果と異なるとのことですが、どうなのでしょうか。 お手数ですが宜しくお願いします。
Re: 期間の計算における応当日 – 管理人
2018/03/08 (Thu) 12:16:51
国内法と条約とが異なる規定であっても、国内法が条約に反する事態にならなければ許容されると思われます。
そして、PCTと特許法とが重なるのは、国内移行のときです。
この点、優先日から30月の期間について、PCT規則80.2と特3条1項2号とを比較して、PCT規則80.2による場合が先に満了したとしても、条約に反することにはなりませんので、許容されると思われます。
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