弁理士試験-商68条の10の代替について

商68条の10の代替について
商68条の10、代替について – Lets’Go!
2017/03/26 (Sun) 12:26:48
代替の場面についての質問です。
マドプロでは、自己指定ができませんので、最初から日本を本国官庁とする国際登録の権利者に関しての問題ではないと考えます。
時間の経過の中で、国内の先行する商標登録と国際登録が内容が一致する場合(権利者間の譲渡等)が発生して、一本化した場合に、2本同じものがあり、料金支払いや管理が煩雑なので、1本にできる制度。
という理解でよいでしょうか?
(「日本国を本国官庁とする国際出願は、
最初から、全く対象ではない」点の確認です)
Re: 商68条の10、代替について – 管理人
2017/03/27 (Mon) 12:27:49
おっしゃる通り、代替は、商標の「国際登録出願」ではなく「国際商標登録出願」(領域指定)の話です。
例えば、甲がA国を本国とする商標の「国際登録出願」をして、日本を指定する領域指定(国際商標登録出願)をしたとします。
このとき、その国際登録に基づく登録商標前に、同一商標且つ同一役務又は商品(一部重複も可)について、甲が日本において商標登録(国内登録に基づく登録商標)していた場合には、その代替を認めるという制度です。
Re: 商68条の10、代替について – Lets’Go!
2017/03/28 (Tue) 16:33:43
「国際登録出願」は、「国際商標登録出願」になりえない点、また理解が深まりました。
ありがとうございました。
【関連記事】
「国際登録への代替」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「受験機関を選ぼう」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました