弁理士試験-特29条の2における発明の同一

特29条の2における発明の同一
特29の2における発明の同一について – 初心者
2017/02/11 (Sat) 18:16:07
手持ちの参考資料に、『特29の2の適用では、先願の当初明細書に「断面が六角形の鉛筆」と記載されていれば、その記載から上位概念である「断面が多角形の筆記具」を引用発明として認定できる。』との記載があります。
これは、特29の2では、先願発明と後願発明の両者の発明特定事項に相違点があっても、課題解決のための具体化手段における微差である場合は、両者は実質同一と考えるからなのでしょうか?
どうもよくわかりません。ご教示をお願いします。
Re: 特29の2における発明の同一について – 管理人
2017/02/13 (Mon) 12:18:36
微差だからというよりも、例えば、鉛筆の断面が開示された図面があったとして、「断面が六角形」という絵からは「断面が多角形」という上位概念も読み取れるので、仮に「断面が多角形」という後願があったとしたらば、特29条の2(場合によっては特29条1項3号)で拒絶するということです。
Re: 特29の2における発明の同一について – 初心者
2017/02/14 (Tue) 23:58:37
管理人 様
ご回答ありがとうございます。「微差」というのはご指摘のとおり変ですね。「多角形断面の筆記具」という上位概念が読み取れれば、特29の2で拒絶できるという意味と理解しました。
これに関連した質問ですが、もし、先願に上位概念の「多角形断面の筆記具」が記載されていれば、後願で「六角形鉛筆」という下位概念で表現された発明は、特39の実質同一の考え方と同じように考えると、特29の2の適用により、後願は拒絶されないと思うのですが、間違っていないでしょうか?
Re: 特29の2における発明の同一について – 管理人
2017/02/15 (Wed) 12:13:11
正しいです。
先願に上位概念で表現された発明と、後願で下位概念で表現された発明とは同一ではないので、後願は特29条の2では拒絶されません。
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