弁理士試験-意匠は特許と先後願の関係に立たない

意匠は特許と先後願の関係に立たない
特許法第41条について – 素人
2016/11/08 (Tue) 18:55:58
皆様からしたら当たり前の事なのかもしれませんが。。
特許法第41条の青本の記載について、
「意匠登録出願が対象とならないのは、意匠は製品開発の最終段階であるデザインを対象とするものであり、優先権制度の趣旨に馴染まないからである。また、意匠登録出願は、特許出願と先後願の関係に立たないからである。」
と書いてあるのですが、特許出願と先後願の関係に立たないとはどういった意味でしょうか?よろしくお願いします。
Re: 特許法第41条について – 管理人
2016/11/09 (Wed) 14:52:06
特許出願と先後願の関係に立たないとは、特39条で意匠登録出願が先願の対象とされておらず、また意9条で特許出願が先願の対象とされていないという意味です。
つまり、意匠と特許との間ではどちらが先に出願したのかを問われない(審査対象としない)ということです。
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なお、直近の本室更新は「H28年短答試験商標問6」です。

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