弁理士試験-意匠法の中用権の範囲

意匠法の中用権の範囲
意匠法の中用権の範囲 – あやパパ
2016/06/28 (Tue) 22:10:26
管理人様
意匠法の法定通常実施権の範囲を教えてください。
先出願 → 出願していた意匠のみ。類似範囲はNG。
先使用 → 実施していた意匠のみ。類似範囲はNG。
移転登録前 → 実施していた意匠のみ。類似範囲はNG。
中用権(無効審判の請求登録前に実施していた者) → 実施していた意匠のみ。
<ここが不安です。無効となった元登録意匠の類似範囲であれば、実施していなかった意匠も実施できますか?>
<私の昔まとめたメモは無効となった意匠の類似範囲までとなっているのですが、法文を読み返すと、実施していた意匠のみだと思います。おそらくは、実施していた意匠は、当然ながら、無効となってしまった登録意匠の類似範囲に限られる点を勘違いしてメモしていたのではと推測しています。>
意匠権の存続期間満了後の通常実施権 → 実施していた意匠に限らず、もとの意匠権範囲すなわち登録意匠の類似範囲まで、通常実施権を有する。
すみません、宜しくお願いします。
Re: 意匠法の中用権の範囲 – 管理人
2016/06/29 (Wed) 11:58:41
先使用(意29条)→実施に係る意匠
先出願(意29条の2)→出願し且つ実施に係る意匠(出願した意匠に類似する意匠の範囲を実施していても通常実施権はない)
移転登録前(意29条の3)→実施に係る意匠
中用権(意30条)→実施に係る意匠(実施していない意匠は含まない)
意匠権の存続期間満了後の通常実施権(意31条)→原意匠権の範囲内
です。
【関連記事】
「意29条の2の実施範囲」
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