実用新案での請求項ごとの訂正
実案での訂正について – 初心者
2016/04/19 (Tue) 22:36:59
かなり基本的なことと思いますが、質問させてください。
実50の2で、実14の2⑧の規定が挙げられており、実14の2⑧の規定の適用については「請求項ごと」であると読めます。実14の2⑧の規定は「①項訂正、⑦項訂正は実案権の消滅後においてもすることができる」ですから、訂正は請求項ごとにできると読めます。ところが、実14の2①の短答レジュメの解説では「・・・請求項ごとに実用新案登録又は実用新案権があるとみなされるわけでは無いので(実50条の2で不準用)、・・・」と記述されてます。
結論として、請求項ごとの訂正は許容されているのでしょうか、あるいは不可なのでしょうか? ヨーワカランようになってきました。
よろしくお願いします。
Re: 実案での訂正について – 管理人
2016/04/20 (Wed) 11:59:11
「請求項ごとに訂正できる」旨の条文がないので、請求項ごとには訂正できません。
また、実50条の2で実14条の2第8項を準用しているのは、一部の請求項が無効になっているとしても、他の請求項について訂正できるという意味であると思われます。
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