弁理士試験-特30条2項括弧書について

特30条2項括弧書について
特許法30条について – ぷーさん
2014/10/13 (Mon) 10:07:19
口述が近づいてきました。そわそわです。
特許法30条2項括弧がきの成立趣旨に青本では、「本条の趣旨に照らして対象とする必要がない」とありますが、これは「出願前に公開した発明者を救済するという制度趣旨」に合致しないという理解でいいのでしょうか。
Re: 特許法30条について – 口述受験生
2014/10/13 (Mon) 17:44:07
口述練習会や口述模試などでよく出されているものですが、H23改正解説書p.169に以下の2つの理由が記載されています。
(1)「そもそも新規性喪失の例外規定とは自身の発明を特許出願する前に公開してしまった発明者等を念頭に設けられたものであるから、その制度趣旨に鑑みて出願行為に起因して特許公報等に掲載されて新規性を喪失した発明を適用対象とする必要はない」
(2)「仮にこれを適用対象とすると、同規定を利用して特許期間を実質的に延長できる可能性が生じることから、制度の悪用を招くおそれがある」
共にがんばりましょう!
Re: 特許法30条について – 管理人
2014/10/15 (Wed) 14:47:07
口述受験生さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、質問に関して青本には以下のように記載されています。
「特許を受ける権利を有する者による内外国特許庁への出願行為に起因して特許公報等に掲載されたことにより新規性を喪失した場合については、本条の趣旨に照らして対象とする必要がないと考えられること・・・から、同改正において、本条の対象とならないことを明確化した」
ここでいう制度趣旨は、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して自身の発明を公開してしまった発明者等を適用対象として新規性を喪失しなかったものとして扱う」という趣旨かと思われます。
そのため、特許公報等への掲載は、特許を受ける権利を有する者の行為ではなく、内外国特許庁の行為による公開ですので、制度趣旨に照らして対象とする必要がないという意味でしょう。
Re: Re: 特許法30条について – タイガー
2014/10/16 (Thu) 06:53:50
うーん、行為の主体の差異でなく出願前の公開か出願行為かが制度趣旨との差異では?
だから質問者は端的な回答としては間違ってないと思われ。
Re: 特許法30条について – 管理人
2014/10/16 (Thu) 12:16:10
昭61(行ツ)160の判決が参考になると思います。
「公開特許公報に掲載されることは、特許法三〇条一項にいう「刊行物に発表」することには該当しないものと解するのが相当である。けだし、同法二九条一項のいわゆる新規性喪失に関する規定の例外規定である同法三〇条一項にいう「刊行物に発表」するとは、特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合を指称するものというべきところ、公開特許公報は、特許を受ける権利を有する者が特許出願をしたことにより、特許庁長官が手続の一環として同法六五条の二の規定に基づき出願にかかる発明を掲載して刊行するものであるから、これによって特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に当該発明を刊行物に発表したものということができないからである。」
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/052734_hanrei.pdf
なお、出願前の公開に限られず、例えば外国で出願した後に自ら公開した場合であっても、新規性喪失の例外の適用は受けられるかと思います(パリ優先を使わない場合)。
Re: Re: 特許法30条について – タイガー
2014/10/16 (Thu) 12:54:38
なるほど。青本と改正本ではそこまで読み切れなかった。情報thx-
Re: 特許法30条について – ぷーさん
2014/10/16 (Thu) 19:49:21
いろいろご検討ありがとうございました。口述まで後2週間足らずですががんばります。
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