弁理士試験-意29条の2の実施範囲

意29条の2の実施範囲
意匠法の先出願の通常実施権の意味 – あやパパ
2014/02/26 (Wed) 04:59:34
意匠法の29条の2の意味が分かりません。ご教授お願いします。29条の2の一号にある”当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業”が”拒絶査定出願の意匠そのものを指し、類似意匠を含まない”という解説を読んで、全く分からなくなりました。29条の2の柱書にある”その意匠”の意味も分かりません。以下に、解釈を書きますが、すみません、宜しくお願いします。
①甲が意匠イにてAを出願した。
②乙が意匠ロにてBを出願した(ロはイとハとに類似)。
③丙が意匠ハにてCを出願した(ハはロのみに類似)。
④Aは登録され、BはAにより拒絶され、Cは登録された。
⑤乙はロの実施について先出願による通常実施権をCに対して有する。
が基本だと思います。
乙の実施の事業ですが、
ロのみが許されるのですか?ロの類似範囲の実施であってもその実施しているロの類似の意匠の実施について通常実施権を得られるのですか?ロの類似範囲の実施をしていたら、ロそのものについてのみの通常実施権を得られるのですか?
29条の2の”その意匠”とは上記のロでしょうか?それともハでしょうか?
すみません、複数の質問をしているようで恐縮です。条文の文言の関係がわかっていません。
宜しくお願いします。
Re: 意匠法の先出願の通常実施権の意味 – 出願順序が変?
2014/02/26 (Wed) 11:01:30
29条の2は、②が先願で、他の公知例(3条1項各号)で拒絶査定が確定した場合で、②の出願に係る意匠に類似する①が登録された場合に、発生する法定通常実施権(29の2)です。よって、④で②が拒絶される場合、と、⑤でなぜ先出願による通常実施権が発生するの?
Re: 意匠法の先出願の通常実施権の意味 – あやパパ
2014/02/27 (Thu) 06:48:44
すみません、3条1項各号違反であるのに、9条1項違反のような書き方になってしまいました。
①は甲の公知意匠イ
②は乙の出願意匠ロ
③は丙の出願意匠ハ
④は乙のイによる拒絶査定、丙の登録
⑤は先出願による通常実施権
と修正させてください。
宜しくお願いします。
Re: 意匠法の先出願の通常実施権の意味 – 29の2の通常実施権者はだれ?
2014/02/27 (Thu) 09:00:11
29の2の通常実施権者はだれか?
拒絶査定を受けて査定が確定した先出願を行った甲さんです。乙さんは、ロについて意匠登録を受けたのに、なぜ⑤の主体が乙となるでしょうか?
Re: 意匠法の先出願の通常実施権の意味 – 管理人
2014/02/27 (Thu) 18:02:31
出願順序が変?さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、公知意匠又はこれに類似する意匠が過誤登録された場合を除いた具体例は以下の通りです。
①公知の意匠イが存在する(イはロに類似する)。
②丙による意匠ハの意匠登録出願Cの日前に、乙は自らその意匠ハに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。
③意匠登録出願Bについて、その意匠登録出願Bに係る意匠ロが意3条1項1号に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した。
④丙は、意匠イには類似しないが意匠ロには類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをした。乙はこの意匠ハ知らないで、自らその意匠ハに類似する意匠ロを創作していた(又は他の者から知得した)。
⑤乙は、意匠ハに係る意匠権の設定の登録の際現に日本国内において、(意匠ハに類似する)意匠ロの実施である事業をしている(又は準備をしている)。さらに乙は、自らした意匠登録出願Bに係る(意匠ハに類似する)意匠ロの実施である事業をしている。
⑥乙は、その実施している(意匠ハに類似する)意匠ロ、及び事業の目的の範囲内において、意匠ハの意匠登録出願Cに係る意匠権について通常実施権を有する。
この場合、乙は意匠ロのみに通常実施権を得られます。
実施している意匠ロに類似する意匠については、通常実施権を得られません。
意匠ロに類似する意匠であっても、出願していない意匠を実施をしていたら、意匠ロについても通常実施権を得られません。
なお、意29条の2の「その意匠」とは意匠ハです。
本条は、自ら出願した意匠が新規性無しとして拒絶されたこと(誰も当該意匠について意匠権を取得できない)を信じて実施を始めたときに、その期待権を保護しようというものです。
したがって、出願していない意匠については、そのような期待権が生じないので保護されないのです。
Re: 意匠法の先出願の通常実施権の意味 – あやパパ
2014/03/01 (Sat) 09:55:05
管理人様、追加の質問をさせてください。
その意匠が、意匠ハの場合なのですが、29条の2を読むと
”その意匠”を”創作し”、”その意匠を実施している”者は、
”その意匠”を出願し実施等しているとき当該意匠(=”その意匠”)登録出願に対して先出願の通常実施権を得られる、となる条文の文言の組み合わせがあるように思えるのです。そうだとしますと、ロとハとが同じ意匠になってしまい、ロは拒絶査定が確定したのに、ハは登録査定されたことになります。つまり、これは過誤登録されたもの(この場合丙のハ)も29条の2では想定しているということでしょうか?管理人さんの”過誤登録を抜くと”という言葉はこのことを指しているのでしょうか。
Re: 意匠法の先出願の通常実施権の意味 – 管理人
2014/03/03 (Mon) 12:28:00
「過誤登録を抜くと」という言葉は、そういう意味です。
他には、過誤で拒絶査定された先出願に係る出願人が権利化を断念して、拒絶査定が確定するケースもあると思います。
また、合法的に考えると、新規性喪失の例外が適用されて、先出願では引例となるが後出願では引例とならないケースがあると思います。
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