弁理士試験-H19問57枝4

H19問57枝4
H19-57-4 – 短答必勝
2013/11/20 (Wed) 01:25:43
甲は、自ら創作した意匠イについて意匠登録出願Aをし、6月後に意匠登録を受けた。Aの出願の日から3月後に、乙が、特許出願Bをし、その後Bを意匠登録出願Cに変更した場合、Cに係る意匠ロが意匠イに類似するとき、乙が意匠ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。
→解説では、乙は甲からイに係る意匠権を数珠り受け、ロに係るCの願書「本意匠表示」の欄を設ける補正をすれば、ロについて、イを本意匠とする関連意匠として意匠登録をうけることができる」
となっています。意匠権を譲り受けてもAの出願人は甲だから出願人不一致により関連意匠は無理なのではないでしょうか?
Re: H19-57-4 – 太陽王
2013/11/20 (Wed) 22:39:27
出願人の一致は出願時ではなく査定時で判断されるからだと思います。
意匠法審査基準にも載っていますが、管理人様の短答講座にもあります。
http://benrishikoza.web.fc2.com/isho/isho010-0102.html
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「意3条の2と同一出願人」
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