意3条の2の出願人同一
特許と意匠とでの出願人の意味 – 短答2年目
2013/05/10 (Fri) 06:26:51
幾つかの問題を解くうちに何がなんだが分からなくなり、すみません。
Q1:
出願が譲渡された後の出願人の定義を、
最初の出願の時の出願人(意匠)
譲渡された者(特許)
のように考えることで正しいのでしょうか?
私が誤解しているのかもしれませんが、問題を解いていて、以下のように取れる事例にぶつかったためです。変な問題ですが。
①甲が請求項イ、明細書イロにて特許出願A、②その後、特許出願Aを乙に譲渡、③その後、甲が請求項ロにて特許出願B、④その後特許出願Aが公開された。⑤この場合、出願Bの出願人(甲)と出願Aの出願人(乙)とは異なるため、甲の出願Bは29条の2にて乙のAにより拒絶され得る。
①甲が意匠イにて意匠登録出願A、②その後、意匠登録出願Aを乙に譲渡、③その後、甲がイに類似する意匠ロにて意匠登録出願B、④その後、意匠登録出願Aが登録され意匠広報に掲載された。⑤この場合、出願Bの出願人(甲)と、出願Aの出願人(甲)は同一のため、意匠法3条の2では拒絶されない。
Re: 特許と意匠とでの出願人の意味 – 管理人
2013/05/10 (Fri) 12:32:54
違います。
「出願人の同一」を判断する際に、どの時点の出願人で判断するのかが違うだけです。
すなわち、特29条の2においては、出願人が同一か否かの判断は、後願の出願時を基準に判断されます。
一方、意3条の2においては、出願人が同一か否かの判断は、査定の謄本又は拒絶の理由の通知書の送達時(査定時)を基準に判断されます。
なお、質問には「意匠イに類似する意匠ロ」とあるので、意3条の2の「意匠の一部と類似」に該当せず、そもそも意3条の2では拒絶されないと思われます。
また、問題の事例は、「登録後に出願Aに係る意匠権を乙に譲渡」ではなかったですか?
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